年末調整「生命保険料控除」の正しい選び方と書き方
(まず“使える証明書の選抜”が最重要!)
生命保険に加入している人が年末調整で迷いやすい「控除証明書の選び方」を支払者ベースで丁寧に解説。名義ではなく、誰の口座から保険料を払っているかで控除の可否が決まる仕組み、新旧制度の違い、控除額の上限、提出すべき証明書の選抜ポイント、実際の書き方ステップまで、主婦でも一瞬で理解できるようにまとめた保存版ガイドです。
◆ はじめに
生命保険控除って、書類が多いし新旧制度があるし、
“どれを出せばいいのか” が分かりにくい…!
しかも実は、
控除が使えるかどうかは「名義」でも「契約者」でもなく、支払者(口座)」で決まる。
ここを知らない主婦さんがめちゃ多い!!
この記事ではまず
提出できる生命保険証明書を選抜するところから
超やさしく解説していきます。
1|生命保険控除は「まず選抜」が9割!
いきなり書類に書くんじゃなくて、
まずやるのはこれ👇
👉 自分が提出できる“生命保険の控除証明書”を選ぶこと!
この選び方を間違えると
- 無意味な証明書を提出してしまう
- 控除が使えないのに出してしまう
- 夫側で控除したほうがお得なのに妻側で出してしまう
など“損”につながる。
2|控除が使えるかどうかは “支払者ベース” で決まる
生命保険控除は 支払っている人が控除できる のが大原則。
❌ 名義では判断できない
✔ 「どの口座から支払われているか」で決まる
【具体例で一瞬で理解できる】
| 名義 | 支払口座 | 控除できる人 |
|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 夫 |
| 妻 | 妻 | 妻 |
| 妻 | 夫 | 夫(!) |
| 夫 | 妻 | 妻(!) |
👉 名義より“財布”が優先。
3|【まず選抜する】主婦が控除を使えるのはこの場合
✔ 自分の口座→自分の控除になる
(名義が夫でも問題なし)
✔ 夫の口座→夫の控除になる
(名義が妻でも妻は使えない)
✔ 圧倒的に得なのは「夫が控除する」場合
→ 税率が高いほうが節税効果が大きいから!
4|次に、新旧制度で控除額が変わる
選抜したあとで、
控除できる金額の上限を確認する!
👉 旧制度のほうが控除額が大きくて超お得!!
🟦【生命保険料控除は3区分】
- 一般生命保険
- 介護医療保険
- 個人年金保険
それぞれに 旧制度(〜平成23年) と 新制度(平成24年〜) がある。
✨【区分ごとの控除上限】(所得税)
| 区分 | 旧制度(〜H23) | 新制度(H24〜) |
|---|---|---|
| 一般生命保険 | 最大 5万円⭐ | 最大 4万円 |
| 介護医療保険 | そもそも “旧制度” なし | 最大 4万円⭐ |
| 個人年金保険 | 最大 5万円⭐ | 最大 4万円 |
⭐一番控除額が大きい(新旧組み合わせでMAX14万)👉 旧制度のほうが控除額が大きくて超お得!!

5|最終的にどの証明書を出すべきか?
ここも誤解が多い!
結論👇
🟩【最優先】旧制度(〜H23)の保険は絶対出す!
控除額が高くてお得。
🟦【必要に応じて】新制度(H24〜)の保険
※注「旧と新の生命保険控除は足さない。大きいほうだけ採用される」
生命保険の控除は、昔の契約(旧制度)と
新しい契約(新制度)があっても、
❌ 足し算して控除額を増やすことはできない。
⭕ 旧か新か、どちらか一方の金額だけが採用される。
しかも採用されるのは “控除額が大きいほう” だけ!

6|選抜が終わったら、書く作業はめちゃ簡単!
提出する証明書が決まったら
「保険料控除申告書」に金額を転記するだけ。
◆ 書き方ステップ
Step1|選抜した控除証明書を区分別に並べる
- 一般生命
- 介護医療
- 個人年金
※区分がしっかりわかれているよ

個人年金はわかりやすいですが、生命保険と介護医療保険の見分けかたです。
👉 “亡くなった時に出るお金” → 一般生命保険
👉 “病気・ケガ・介護で出るお金” → 介護医療保険
Step2|旧制度から書く
左側(旧制度欄)に転記
Step3|新制度を上限まで書く
右側(新制度欄)に転記
Step4|控除証明書(原本)を添付
ホッチキスでまとめれば完成!
7|よくある質問(主婦の疑問を完全に回収)
Q1:夫名義の保険だけど私が払ってる → 控除できる?
→ あなたの口座ならあなたが控除できる
Q2:そもそも妻は控除使ったほうがいい?
→ 基本は夫のほうが有利(税率が高いから節税額が大きい)
可能なら支払口座と名義を夫側に寄せるのがおすすめ。
Q3:複数の保険を全部出す意味ある?
→ ❌なし
上限まで達すればそれ以上控除は増えない。
8|まとめ
生命保険控除は、
どの証明書を提出するかの“選抜”が最重要ポイント!
✔ 控除は名義ではなく「支払っている人が受ける」
✔ 旧制度の保険は控除額が大きくて最優先
✔ 新制度は上限まで選んで提出すればOK
✔ 控除は所得の高い側(夫)が受けるほうが得
✔ 主婦はまず「引き落とし口座」で判断する!

ここまで来たら、いざ!記載例を見て記入してみましょう!!
給与所得者の保険料控除申告書記載例 国税庁HPより👇
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/307.pdf
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