通行禁止道路の通行許可を
e-Govで電子申請する場合、
まず 最低限そろっていないと申請自体が成立しないもの があります。
e-Gov申請をするにあたっての注意点や方法はこちらから👇
🔹 必須(ほぼ全案件で必要)
- ✔ 通行禁止道路通行許可申請書(大阪府警察の通行禁止道路通行許可申請書記入例)
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/tsuukoukyokasinsei_202401.pdf(法人・個人) - ✔ 車両情報(自動車検査証 または 自動車検査証記録事項時期によっては車検と被るので両方添付しています。)
- ✔ 通行区間(GoogleMapdなど)
(どこからどこまで通るのかが分かる住所・区間) - ✔ 通行理由(納品書、契約書等)
(業務上なぜその道路を通る必要があるのか) - ✔ 過去の許可書があればそれも添付
👉「e-Govの入力欄を埋められる=OK」ではありません。
警察が判断するのは、内容の具体性です。
警察に「通りやすくする」ために準備しておくと強いもの
ここが、この記事の一番大事なポイントです。
窓口申請と違い、
ネット申請では 口頭説明ができません。
そのため、
文章と添付書類だけで状況が伝わるか
が通過率を大きく左右します。
今までは窓口で行って通っていた書類が、突き返されてしまいました。(当たった担当で大きく変わるとも思われますが。)
🔹 通行禁止道路通行許可申請書
基本は「e-Govの入力画面どおり」でOK
通行禁止道路通行許可の電子申請は、
e-Govの画面に従って入力していけば申請自体はできます。
ただし、初見だと迷いやすいポイントがいくつかあります。
作成日ではなく申請日を記入してください。
法人申請の場合|法人番号を入れると自動入力される
法人で申請する場合は、
法人番号(13桁)を入力する欄があります。
ここで👇
- 法人番号を入力
- 「法人情報自動入力」ボタンを押す
と、
✅ 法人名
✅ 所在地
などが 自動で入力されます。
👉 手入力しなくてOK
👉 入力ミス防止にもなるので、必ず使うのがおすすめ
法人番号はその場で調べられる
「法人番号が分からない…」「12桁しかないよ?」という場合でも大丈夫。
法人番号は
国税庁の法人番号公表サイトで
会社名を検索すればすぐに確認できます。
👉 事前に控えておかなくてもOK
👉 別タブで調べながら入力できる
e-Govの「提出先(申請先)」の選び方【重要】
ここもかなり迷いやすいポイントです。
e-Govの申請画面では
「提出先(申請先)」を選択する欄がありますが、
この手続きの場合は👇
▼ 選択例(兵庫県の場合)
- 提出先機関
→ 兵庫県警察 - 何署
を選択します。
※ 実際の審査・確認・問い合わせは
所轄警察署が担当します。
ここも誤解されやすいですが、
- e-Gov
→ 申請を送るためのシステム(窓口) - 審査・判断
→ 所轄警察署
という役割分担です。
👉
e-Govで入力できたからOK
= そのまま許可が下りる
ではない点は注意。
書き方のコツまとめ
- e-Govの入力項目は素直に埋める
- 法人番号は自動入力を使う
- 提出先は「都道府県警察」を選ぶ
- 迷ったら所轄警察署に電話確認が最短
🔹 地図(超重要)
地図は、
警察が最初に見る資料 です。
以下の点を必ず入れます。
- 通行禁止区間を 色線で明確に
- 出発地・目的地を明記
- 搬入口・納品場所 が分かるように記載
👉「なぜ、この道路を通らないといけないのか」が
一目で分かる地図 が理想です。
※Googleマップをスクショして編集すると楽です。
🔹 納品書・作業内容が分かる資料(必須)
通行禁止道路の申請では、
「その他、通行禁止道路を通行することが
やむを得ないと確認できる書面」
が 必須の添付書類 になります。
実務上、通りやすいのは次のような書類です。
- 納品書
- 作業指示書・作業依頼書
- 契約書(業務請負など)
👉特に 日付・施設名・印(第三者の関与) がある書面は、
警察が「やむを得ない」と判断しやすいと感じました。
窓口なら口頭で説明できる内容も、
ネット申請では 書面がすべて になります。
よく聞かれる&止められやすいポイント
申請内容を見るとき、
警察が実際にチェックしているのは、主にこの3点です。
- ❓ 他の道路から迂回できない?
- ❓ 本当に大型車でないとダメ?
- ❓ その道路、今も通行禁止?
👉この確認を 申請前に所轄警察署へ電話する のが、実は一番の近道です。
実際、今回も審査が通らなくて電話をすると
「その区間は去年から通行禁止が解除されています」
と言われ、申請自体が不要 になりました。
※ 実際にe-Govで申請を進め、
警察署に確認した体験談は、
別記事で詳しくまとめています👇
▶︎ 【体験談】通行禁止道路の通行許可はe-Govでできる?警察との役割分担と注意点まとめ
まとめ|電子申請は「準備8割」
e-Govでの電子申請は便利ですが、
- 書類が不足している
- 説明が足りない
- 地図が分かりにくい
と、差戻しや追加資料を求められがちです。
特にネット申請では、
書類=会話
と考えて、
少し丁寧すぎるくらいの準備 をしておくと、
結果的にスムーズに進みます。
追記用
一度申請したら、次回はかなり楽になる(ここ大事!!)
通行禁止道路の通行許可は
一回目がいちばんしんどいですが、
実は二回目以降はかなり時短できます。
申請先は「ブックマーク」しておくと次回ラク
e-Govで一度申請を行うと、
- ブックマークするというのがでてきます。
ブックマークしておけば、
次回から同じ手続きをすぐ開けます。
👉
毎回検索から入らなくてOK
👉
「どれ選ぶんやっけ?」がなくなる
申請控えは必ずダウンロードしておく
申請完了後に表示される
**「申請控え(PDF)」**は必ず保存しておくのがおすすめです。
理由👇
- 通行理由の文章
- 通行区間の書き方
- 添付書類の書き方
が 全部残る
同じような申請は「コピペ」でいける
次回、
同じ場所・同じ内容・同じ業務で申請する場合は、
👉 申請控え(PDF)を見ながら
👉 文言をそのままコピー&修正(PDFもするとコピペでします。)で入力できます。
特に👇
- 通行理由欄
- 業務内容の説明
- 迂回不可の説明文
は、一から考え直す必要なし。
ネット申請は「積み上げ型」
通行禁止道路の通行許可は、
e-Govだけで完結する手続きではありません。
申請ツールはe-Gov、
判断するのは警察署。
この役割分担を理解して動くことが、
一番の近道でした。
ネット申請を使う場合は、
「通りやすくする書類」を意識して準備する。
これが、実務上いちばん重要なポイントです。
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