はじめに
車の名義変更をするために、実際に車庫証明を自分で取得してきました。
「どこの警察署に行けばいいの?」
「配置図ってどう書くの?」
「Googleマップでもいいの?」
など、初めてだと分からないことがたくさんあります。
この記事では、実際に私が大阪で申請した体験をもとに、必要書類や注意点をまとめました。
🚓 車庫証明とは?
車を保管する場所(駐車場)があることを証明する書類です。
普通車の名義変更や住所変更では、車庫証明が必要になることがあります。
🚓 まず確認!どこの警察署に行けばいい?
車庫証明は、
👉 駐車場所在地を管轄する警察署
で申請します。
近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域 – 近畿運輸局
最寄りの警察署ではありません。
自動車保管場所証明申請書(複写)が複写なので一度用紙をもらいに行く必要があります。
窓口で用紙をもらってその場で書くにはかなり時間を要するので
一度持ち帰って家で記入しました。
📝 車庫証明の申請に必要な持ち物
- ボールペン
- 手数料
- 必要書類一式
📄 必要書類一覧
自分の土地に駐車する場合
- 自動車保管場所証明申請書(複写)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 所在図・配置図
月極駐車場・親族所有地に駐車する場合
- 自動車保管場所証明申請書(複写)
- 保管場所使用承諾証明書
- 所在図・配置図
① 自動車保管場所証明申請書の書き方


ホームページのフォーマットと実際少し違いがありましたが、アルファベットをレ点する以外
書き方は同じでした。
注意するポイント
申請日は提出日を書く
事前に記入していても、
👉 実際に警察署へ提出する日
を書きます。
保管場所の位置は承諾書と同じ表記にする
警察署で確認されたのがここ。
保管場所使用承諾証明書の住所と同じ表記で記入するように言われました。
③の用紙の保管場所の位置と全く同じにします。
「自己」「他人」の○を間違えない
自分の土地 → 自己
月極・親族所有地 → 他人
保管場所標章番号は空欄
初めて申請する場合は基本空欄でOKでした。
② 保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方

注意したポイント
- 自分名義の土地のみ使用可能
- 共有名義の場合は事前確認がおすすめ
- 駐車場所の住所は正確に記入
③ 保管場所使用承諾証明書の書き方

注意したポイント
- オーナーや管理会社に記入してもらう
- 使用期間を確認する
- 住所表記を統一する
🚨 使用開始日に注意!
車庫証明は
❌「これから借ります」
では申請できません。
申請日時点で、
👉 すでに借りている状態
である必要があります。
🗺 所在図・配置図の書き方

ここが一番悩みました。
所在図
自宅と駐車場の位置関係が分かるように書きます。
私は手書きで作成しました。
Googleマップを利用している例もありますが、警察署によって対応が異なる可能性があります。
不安な場合は事前確認がおすすめです。
本拠の位置と保管の位置は直線距離でいいそうです。
配置図
配置図には、
- 前面道路(何メートルか)
- 駐車スペース(何メートルか、車が駐車できるスペースか否か。)
- 出入口(何メートルか、出入り可能か)
- 駐車場番号(ある場合)
を記入します。
🚨 実際に警察署で注意されたこと
私は配置図を鉛筆で記入していました。消えないようにコピーしたものを持っていきましたが
窓口で、
「ボールペンでなぞってください」
と言われました。
その場でボールペンで全てなぞして提出しました。
これから申請する人へ
配置図や所在図は、
✅ ボールペンで記入
がおすすめです。
💰 手数料を支払う
書類に問題がなければ、その場で手数料を支払います。
金額は都道府県によって異なります。
📄 受理票(引換券)を受け取る
申請が完了すると、
👉 受理票(引換券)
を受け取ります。
受け取り時に必要なので、なくさないように保管しましょう。
🚓 後日受け取りへ
指定された日に、
- 受理票
- 本人確認書類(必要な場合)
を持って警察署へ行きます。
車庫証明書を受け取れば完了です。
🚗 車庫証明取得後にやること
次は名義変更(移転登録)です。
必要書類や運輸支局での流れは、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉【車の名義変更を自分でやってみた】
まとめ
- 車庫証明は駐車場所在地を管轄する警察署で申請
- 自分の土地か借りている土地かで必要書類が変わる
- 使用開始日は申請日以前である必要がある
- 所在図・配置図はボールペンで書くのがおすすめ
- 申請後は受理票を受け取り、後日受け取りに行く
- 取得後は名義変更へ進む
名義変更の手続きの流れはこちら👇



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